フランス交通法典 第L1111-5条
第一部 共通規定
第一巻 交通権
第一編 総則
第一章 原則
第L1111-5条
2010年10月28日オルドナンス(政令) No.2010-1307によって創設
交通権の基準は、障害者、移動能力が小さい者、介助者にとくに恩恵を与えるものでなければならない。
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|作成:2013年7月22日|
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