フランス交通法典 第L1112-1条
第二章 交通サービスにおける障害者ならびに移動能力が小さい者のアクセス
第L1112-1条
2010年10月28日オルドナンス(政令) No.2010-1307によって創設
本法典の第六部の国内航空交通に適用される特別規定に損失を与えることなしに、公共交通サービスは障害者ならびに移動能力が小さい者のアクセスを、社会と家族の活動法典第L114-4条を満たすように、2015年2月13日までに満たさなければならない。
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|作成:2013年7月22日|