フランス交通法典 第L1112-2条

第一部 共通規定
第一巻 交通権
第一編 総則
第二章 交通サービスにおける障害者ならびに移動能力が小さい者のアクセス



第L1112-2条

2010年10月28日オルドナンス(政令) No.2010-1307によって創設

一、サービスへのアクセスを支持するスキームは、交通サービスへのアクセスプログラムおよび異なるタイプの交通アクセス様式を規定する。

二、サービスの責任は以下に帰着する。
 (1) 責任のある公共交通の権限を持つ組織者、および権限を持たない組織、および中央政府。
 (2) 租税一般法典1609条による飛行場の運営者、それら交通の重要な機能、港湾の管理者。

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|作成:2013年7月22日|


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