フランス交通法典 第L1112-5条
第二章 交通サービスにおける障害者ならびに移動能力が小さい者のアクセス
第L1112-5条
2010年10月28日オルドナンス(政令) No.2010-1307によって創設
もし、第L1112-2条の規定によるアクセス改善のスキームを適用している場合、あるいは第L1112-4条に定められた代替交通サービスを適用している場合には、第L1112-1条に定めた期日は、2005年2月12日時点で営業している地下の鉄道・案内軌条路線には適用されない。
Copylight (c)Soichiro Minami 2003-2013 All Rights Reserved
|作成:2013年7月22日|