フランス交通法典 第L1112-6条
第一部 共通規定
第一巻 交通権
第一編 総則
第二章 交通サービスにおける障害者ならびに移動能力が小さい者のアクセス
第L1112-6条
2010年10月28日オルドナンス(政令) No.2010-1307によって創設
公的援助額は、アクセスビリティの勘定によって規定される公共交通システムの開発に恩恵を与える。
フランス語原文を表示する(Legifrance)
<前の条文(第L1112-5条)
次の条文(第L1112-7条)>
Copylight (c)Soichiro Minami 2003-2013 All Rights Reserved
本和訳のご利用(引用・参照)について
|作成:2013年7月22日|
"Le Tram"トップページ
>
フランス交通法典 日本語訳
>
フランス交通法典 目次
>第L1112-7条(このページ)