フランス交通法典 第L1112-9条
第二章 交通サービスにおける障害者ならびに移動能力が小さい者のアクセス
第L1112-9条
2010年10月28日オルドナンス(政令) No.2010-1307によって創設
国内航空交通に適用される特別規定に損失を与えることなしに、障害者の介助犬の公共交通のアクセス様式は、1987年7月30日に定めた第87-588法の第88条の社会的要請および、農村・海洋漁業法典の第L211-30条によって規定される。
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|作成:2013年7月22日|