フランス交通法典 第L1211-3条

第一部 共通規定
第二巻 交通組織の指導原則
第一編 行政指導当局の連携
第一章 総則



第L1211-3条

2010年10月28日オルドナンス(政令) No.2010-1307によって創設

一、交通の全体政策は、地域の開発、都市再開発、環境保護、農業および自然の空間消費の制限、エネルギーの合理的な利用、安全、温室効果ガスおよびその他の汚染物質の排出削減という項目に対する長所と短所を考慮し勘定した上で、個別および集合的な交通モードの開発を想定しなければならない。交通の全体政策は、交通のインフラストラクチュア・施設、車両の創設・維持・利用における利用者ならびに第三者にとっての、経済的なコストだけではなく、社会的および環境上のコストもまた、貨幣的・非貨幣的双方を、統合勘定しなければならない。


二、以下のことに規定されたインターモーダルの論理のみで、それは優遇される。
(1) それらの協力によってなされる、とくにインフラの選択によって、その変更と乗り換えの改良によって、および交通結合の合理的な開発によって、個別および集合的な交通モードの補完性;
(2)路線網の運営者のコーディネートによって、異なる交通モード間における利用情報と、結合料金、運行者の間の協力;
(3)経営および料金認可の測定によって、路線網および存在する施設利用の生産性の、優先した改良;
(4)とくにそれぞれの交通モードにおいて経営と利用状況へ調和し、差別無き競争を尊重し、必要な規制手段を設置し、それらが良く機能することを保障し、交通モード間および関係する企業間の公正な競争を導入;
(5)欧州全体の交通政策の開発および改良;




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|作成:2013年7月22日|


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