フランス交通法典 第L1212-1条

第一部 共通規定
第二巻 交通組織の指導原則
第一編 行政指導当局の連携
第二章 中央政府の方向づけ
セクション1:交通の国家的枠組み



第L1212-1条

2010年10月28日オルドナンス(政令) No.2010-1307によって創設

 一、交通インフラの国家的枠組みは、以下の条項に関連して中央政府によって方向性を確定される。

(1)その管轄に関連した路線網の維持、近代化、開発;
(2)環境のインパクトおよび農業・自然の空間消費の削減;
(3)それに対応する路線網の開発のために、地方公共団体を支援する。

 二、この枠組みは、交通インフラの素材における尊重されたその投資プログラムに対する中央政府および地方公共団体の参照に貢献する。それは、交通網全体の一貫性を監視し、環境・経済へのインパクトを価値づける。

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|作成:2013年7月22日|


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