フランス交通法典 第L1212-2条

第一部 共通規定
第二巻 交通組織の指導原則
第一編 行政指導当局の連携
第二章 中央政府の方向づけ
セクション1:交通の国家的枠組み



第L1212-2条

2010年10月28日オルドナンス(政令) No.2010-1307によって創設

 第L1212-1条で言及された枠組みは、以下の3つの目的に対して、追跡される環境のさらなる尊重、算定された方法において、交通モードが繰り越した状況を尊重する。

(1)国家とヨーロッパのレベル:乗客にとっておよび貨物にとって高レベルのサービスを持った鉄軌道交通システムの構築の追求。河川交通ネットワークにおいても同様である。
(2)地域圏のレベル:極地における地域開発の強化
(3)地方のレベル:都市圏地域における移動の改善



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|作成:2013年7月22日|


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