フランス交通法典 第L1214-2条

第一部 共通規定
第二巻 交通組織の指導原則
第一編 行政指導当局の連携
第四章 都市圏交通計画(PDU)
セクション1 目的と法的効力
小セクション1:一般規定



第L1214-2条

2010年10月28日オルドナンス(政令) No.2010-1307によって創設

高齢化社会への適合に関する2015年12月28日第2015-1776号法第22条による改訂

 都市圏交通計画(PDU)は以下の目標を満たさなければならない。

一、モビリティ分野におけるニーズ、アクセスの容易さ、環境保護、健康の間での、持続可能な均衡。
二、社会および都市の結びつきを強化させること。とくに、公共交通網に対する障害者と移動制約者、および高齢者のアクセスを改善すること。
三、すべての移動における安全性の改善。すべてのカテゴリーの利用者のために、異なるモードの交通の間での道路分配の衡平性を高め、歩行者と自転車の事故を減少させる方策を実施する。
四、自動車交通量の削減。
五、より少ないエネルギー消費、より少ない汚染で移動できる公共交通機関、自転車、徒歩を発展させる。
六、都市圏における主要な道路網の利用改善。このことは、国道・県道インフラにおける、異なるモード間・交通量情報の計測の間でのその配分の分配による実施も含む。
七、道路上および公共駐車場の再編。とくに、法的に定められた(駐車できる)地域と最大期間、有料駐車ゾーン、身障者・移動制約者のための優先駐車場、路上および道路利用政策に関連した公共駐車場の料金施策、駅近くや都市内の駐車割り込みの配置、駐車と公共交通車両・タクシー・配送の貨物自動車の停車の様式、居住者やカーシェアリング(のラベルを貼られた)の自動車に対する計測方法。
八、都市の商工業活動に不可欠な供給状況の編成。PTU(都市交通圏域)内部での配送自動車の時間、重量、乗り物の大きさの一貫性の設定、道路と駐車帯の混雑を制限するための地上配送のニーズの改訂、現存する物流インフラ利用の改善、とくにマルチモーダルの見地から、他の道路の進入に面したもの、来るためのインフラの配置、である。
九、企業や公共機関の通勤交通の改善。とくに、通勤交通計画によって、旅客公共交通機関ならびにマイカー相乗りを推奨すること。
十、料金の再編、およびともに移動する者の切符の統合。とくに、郊外に駐車する、家族やグループで公共交通を利用する場合のオプションの充実。
十一、電気自動車ないし再充填可能なハイブリッド車の利用に必要な充電インフラの実現、確定、配置。




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|作成:2013年7月22日 更新2018年5月11日|


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