フランス交通法典 第L1214-28条
第一部 共通規定
第二巻 交通組織の指導原則
第一編 行政指導当局の連携
第四章 都市圏交通計画(PDU)
セクション2:都市圏交通計画(PDU)の立案、改訂、修正の条件
小セクション2:イル・ド・フランス地域圏に適用される規定
第L1214-28条
2010年10月28日オルドナンス(政令) No.2010-1307によって創設
本章第一セクションの第一・第二小セクションにおいて想定される規定の尊重あるいは、イル・ド・フランス地域圏政府の指揮するスキームによって方向付けされる計画の両立の保障のため、権限のある当局がイル・ド・フランス交通政策組合(STIF)の手続き遅延してしまった後で定められた方法によって確定される期日内に、修正は見直しの目標を決定するコンセイユ・デタのディクレによって開始される。
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|作成:2013年7月27日|