フランス交通法典 第L1221-13条

第一部 共通規定
第二巻 交通組織の指導原則
第二編 旅客公共交通のサービス提供組織
第一章:総則
セクション3:サービスに対する財政



第L1221-13条

2010年10月28日オルドナンス(政令) No.2010-1307によって創設

 雇用者が旅客公共交通の正規サービスの財政を定義した負担(交通負担金)を義務づけられる状況は、以下のように規定される。
(1)イル・ド・フランス地域圏以外では、地方公共団体基本法典の第L2333-64条から第L2333-71条まで、第L5722-7条および第L5722-7-1条、およびコミューン間連携の強化および単純化に関する1999年6月12日法(第99-586法)の第74条第1項によって定められる。
(2)イル・ド・フランス地域圏では、地方公共団体基本法典の第L2531-2条から第L2531-7条までによって定められる。

訳者注:本条文は交通負担金制度(交通税、Versement Transport)について規定したものである。

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|作成:2013年7月22日|


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