雇用者が旅客公共交通の正規サービスの財政を定義した負担(交通負担金)を義務づけられる状況は、以下のように規定される。
(1)イル・ド・フランス地域圏以外では、地方公共団体基本法典の第L2333-64条から第L2333-71条まで、第L5722-7条および第L5722-7-1条、およびコミューン間連携の強化および単純化に関する1999年6月12日法(第99-586法)の第74条第1項によって定められる。
(2)イル・ド・フランス地域圏では、地方公共団体基本法典の第L2531-2条から第L2531-7条までによって定められる。
訳者注:本条文は交通負担金制度(交通税、Versement Transport)について規定したものである。