フランス交通法典 第L1231-8条

第一部 共通規定
第二巻 交通組織の指導原則
第三編 都市公共交通サービスの一般組織
第一章 原則
セクション2:都市交通圏域(PTU)



第L1231-8条

2010年10月28日オルドナンス(政令) No.2010-1307によって創設

 環境法典第L221-1条の第二項で述べられた人口10万人以上の都市圏を含むPTUあるいはそのような条件に一致する場合、旅客公共交通の政策当局は、公共あるいはPTU内部のモビリティーの実践およびそこを発着する移動におけるインパクトを持つ民間の決定を助ける手段を作り上げる。
 都市域および都市エリアにおけるモビリティーの実践の相違のために、ユーザーにとってのコストや団体のための結果のために、[公共交通の政策当局]は目的が現れられたことによる移動に関係する会計を設立する。
 [交通政策当局]は、国、地方公共団体、それらの連合組織、交通の公企業および私企業の協議によって、交通モードの統合化、その結合、ユーザーの意向に寄与する、情報サービスを創設する。
 [交通政策当局]は、重要な移動のフローの一般活動の雇用者および管理者が指向するために、モビリティーにおける相談のサービスを配置する。

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|作成:2013年7月22日|


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