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フランス交通法典 目次
Code des Transports





部構成

第一部:共通規定 Première partie :Dispositions communes
第二部:軌道系交通 Deuxième partie:Transport ferroviaire ou guidé
第三部:道路交通 Troisième partie:Transport routier
第四部:国内海運と河川交通 Quatrième partie:Navigation intérieure et transport fluvial
第五部:海洋交通 Cinquième partie:Transport et navigation maritime
第六部:民間航空 Sixième partie :Aviation civile



 本和訳のご利用(引用・参照)について 




第一部:共通規定

第一巻:交通権
第一編:総則
第一章:原則
(第L1111-1条第L1111-2条第L1111-3条第L1111-4条第L1111-5条第L1111-6条)
第二章:交通サービスにおける障害者ならびに移動能力が小さい者のアクセス
(第L1112-1条第L1112-2条第L1112-3条第L1112-4条第L1112-5条第L1112-6条第L1112-7条第L1112-8条第L1112-9条第L1112-10条)
第三章:低所得者の交通へのアクセス
(第L1113-1条)
第二編:地域間公平
第一章
(第L1121-1条第L1121-2条)
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第二巻 交通組織の指導原則
第一編 行政指導当局の連携
第一章 総則
(第L1211-1条第L1211-2条第L1211-3条第L1211-4条第L1211-5条)
第二章 中央政府の方向づけ
セクション1:交通の国家的枠組み
(第L1212-1条第L1212-2条第L1212-3条)
セクション2:温室効果ガス排出削減
(第L1212-4条第L1212-5条第L1212-6条)
第三章:インフラと交通の地域圏レベルでの枠組み
セクション1:総則
(第L1213-1条、第L1213-2条、第L1213-3条)
セクション2:地方の確実な部分における優先規定
(1)イル・ド・フランス地域圏における優先規定
(第L1213-4条)
(2)コルシカの地方自治体における優先規定
(第L1213-5条)
第四章:都市圏交通計画(PDU)
セクション1:目的と法的効力
(1)総則
(第L1214-1条第L1214-2条改定第L1214-3条第L1214-4条第L1214-5条第L1214-6条第L1214-7条第L1214-8条第L1214-8-1条)
(2)イル・ド・フランス地域圏への適用規定
(第L1214-9条第L1214-10条第L1214-11条第L1214-12条)
(3)細則
(第L1214-13条)
セクション2:PDUの立案、改訂、修正の条件
(1)総則
(第L1214-14条第L1214-15条第L1214-16条第L1214-17条第L1214-18条第L1214-19条第L1214-20条第L1214-21条第L1214-22条第L1214-23条)
(2) イル・ド・フランス地域圏への適用規定
(第L1214-24条第L1214-25条第L1214-26条第L1214-27条第L1214-28条)
(3)種々の規定
(第L1214-29条)
セクション3:イル・ド・フランス地方と県の地域計画における優先規定
(第L1214-30条第L1214-31条第L1214-32条第L1214-33条第L1214-34条第L1214-35条第L1214-36条)
セクション4:汚染の測定値が緊急レベルになった場合
(第L1214-37条)
第二編 旅客公共交通のサービス提供組織
第一章:総則
セクション1:行政当局
(第L1221-1条第L1221-2条)
セクション2:サービスの実行の一般形態
(第L1221-3条第L1221-4条第L1221-5条第L1221-6条第L1221-7条第L1221-8条第L1221-9条第L1221-10条第L1221-11条)
セクション3:サービスに対する財政
(第L1221-12条第L1221-13条)
第二章:予想できる交通混乱ケースのサービスの継続
セクション1:適用範囲
セクション2:予想できる交通混乱ケースの公共サービスの継続
セクション3:公共サービス継続の活動開始

第三編 都市公共交通サービスの一般組織
第一章 原則
セクション1:行政当局(AO)
(第L1231-1条第L1231-2条)
セクション2:都市交通圏域(PTU)
(第L1231-3条廃止第L1231-4条廃止第L1231-5条廃止第L1231-6条廃止第L1231-7条廃止第L1231-8条第L1231-9条)
セクション3:交通の混合組合の確定優先事項
(第L1231-10条第L1231-11条第L1231-12条第L1231-13条)

第四編 ある種の地方の部分における優先組織
第一章:イル・ド・フランス地域圏における優先組織
セクション1:唯一の行政当局の原則
セクション2:イル・ド・フランスの交通政策局のミッション
セクション3:サービス実行の形態
セクション4:イル・ド・フランスの交通政策局の構成規則
第二章:コルシカの地方自治体における優先規定
第五編:ある種の交通における特定の規定
第一章:旅客交通
セクション1:公衆衛生の交通
セクション2:山岳地帯における登攀機器設置による交通
第二章:物流交通
セクション1:危険物を扱う貨物輸送
(1)共通規定
(2)違反の証明
(3)懲罰規定
セクション2:その他危険な製品の輸送
第三章:その他の交通
セクション1:国防上の要請のための輸送
セクション2:生きている動物の輸送
セクション3:奥地の交通
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第三巻 交通の社会的規則
第一編:原則
第一章
第二編 交通企業および海運の企業に対する特別規定
第一章 交通企業の従業員の雇用期間、夜間勤務、休暇
セクション1:適用範囲
セクション2:雇用期間の構成
セクション3:日常の休暇
セクション4:週休
セクション5:乗務員と乗組員の夜間勤務
セクション6:乗務員と乗組員の休憩
第二章 交通企業における非正規雇用者の雇用期間並びに休暇期間
第三章 運転の適正
第四章 社会的対話、団体闘争の予防およびスト権の行使
セクション1:適用範囲
セクション2:社会的対話と闘争の予防
セクション3:スト権の行使
第三編:フランス以外で設立された交通企業の従業員に対する特別規定
第一章(章題なし)
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第四巻 交通の職業従事条件
第一編 適用範囲
第一章(章題なし)
第二編 公共交通への従事アクセス
第一章 旅客公共交通
第二章 貨物交通
第三編:交通運営の実施
第一章:原則
第二章:貨物交通の契約
セクション:一般的な義務
セクション2:交通委員会の契約
セクション3:契約の形態
セクション4:細則
セクション5:規制の条件
第四編 不要物の売却
第一章(章題なし)
第五編 違反の証明および行政的・刑事的懲罰
第一章 違反の証明
第二章 交通委員会が実施可能な懲罰
セクション1:行政的な懲罰
セクション2:刑事的な懲罰
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第五巻 インフラ、施設、車両に関する共通規定
第一編 総則
第一章 情報および公的参加
セクション1 プロジェクトの組み上げ
セクション2 経営における経済的・社会的な勘定
第二章 交通インフラの実施と財務
セクション1 総則
セクション2 ある種のインフラのためのファイナンスの公的負担金の設立
(1)交通の開発およびインターモーダルのための基金
第二編 ある種のインフラのための特別規定
第一章(章題なし)
セクション1 陸上交通の施設における騒音公害防止
セクション2 空港インフラにおける騒音公害防止
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第六巻 交通における安心と安全
第一編 交通の建設、システム、インフラに適用される共通規定
第一章 中央政府の権限
第二章 工事の契約
第三章 サービスの開始
第四章 すでにサービスが実施されているシステムと建設に適用される規定
第二編 交通の事故ないしインシデントの後の技術審査に関連する共通規定
第一章 技術審査の条件
セクション1 定義
セクション2 手続き
セクション3 調査の認可
セクション4 法的審査の秘密と個人の秘密に関する規定
第二章 技術審査に関する懲罰
第三編 安全ないし交通安全に対する損害
第一章 テロリズム対策
第二章 他の損害
セクション1 利用者と個人の安全
セクション2 麻薬中毒対策
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第七巻 その他の一般規定
第一編 行政警察のミッションの枠組みにおける視察実施に適用する保障
第一章(章題なし)
第二編 交渉の共通規定
第一章(章題なし)
第三編 国境における衛生コントロールに関する規定
第一章(章題なし)
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第八巻 海外領土のための優先規定
序編 海外領土の共通規定
第一章 適用される一般原則
第二章 適合される一般規定
セクション1 海外県に関する規定
セクション2 マヨットに関する規定
セクション3 サン・バルテルミに関する規定
セクション4 サン・マルタンに関する規定
セクション5 サン・ピエール&ミケロンに関する規定
セクション6 ニューカレドニアに関する規定
セクション7 フランス領ポリネシアに関する規定
セクション8 ウォーリーズ・フツナに関する規定
セクション9 南極大陸フランス領に関する規定
第三章 海外領土と欧州本土の間の「地域間公平」
第一編 海外県・海外地域圏
第二編 マヨット
第三編 サン・バルテルミ
第四編 サン・マルタン
第五編 サン・ピエール&ミケロン
第六編 ニューカレドニア
第一章 貨物交通の契約
第二章 交通事故・インシデントの後の技術審査
第三章 テロリズム対策
第四章 その他の一般規定
第七編 フランス領ポリネシア
第一章 交通事故・インシデントの後の技術審査
第二章 テロリズム対策
第三章 その他の一般規定
第八編 ウォーリーズ・フツナ
第一章 貨物交通の契約
第二章 交通事故・インシデントの後の技術審査
第三章 テロリズム対策

第四章 その他の一般規定
第九編 南極大陸フランス領に関する規定
第一章 交通の職業従事の条件
第二章 交通事故・インシデントの後の技術審査
第三章 テロリズム対策



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第二部:軌道系交通

第一巻 軌道系交通(鉄軌道と案内軌条式交通)のシステム
第一編 インフラ
第一章 中央政府所有のインフラおよび公的施設
セクション1 定義と確定
(1)全国鉄道網
(2)RATP(パリ交通営団)の路線網
(3)臨港鉄道線
(4)その他のインフラ
セクション2 RFF(フランス鉄道網保有機構)
(1)目的とミッション
(2)組織
(3)管理経営、財務および会計
(4)国有管理
(5)中央政府によるコントロール
(6)RFFの資産
第二章 中央政府保有でないインフラ、公的施設
セクション1 県保有の路線網
セクション2 都市の路線網
セクション3 イル・ド・フランスの路線網
セクション4 コルシカの路線網
セクション5 臨港鉄道線
第二編 運営
第一章 軌道系交通の組織
セクション1 政府所有のインフラ・公的施設上のサービス確保
(1)全国的レベルを対象とするサービス
(2)地域圏レベルを対象とするサービス
(3)イル・ド・フランス地域圏内のサービス保障
セクション2 他のインフラ上のサービス保障
セクション3 自由組織のサービス
第二章 路線網へのアクセスの一般規定
セクション1 共通規定
セクション2 インフラの管理に適用される規則
セクション3 鉄道企業に適用される規則
第三章 インフラの運営における管理
セクション1 駅の管理
セクション2 交通と交通流の管理
第三編 鉄道活動の規制当局
第一章 目的とミッション
第二章 行政と財務の組織
セクション1 組織の長
セクション2 理事会
セクション3 審議
セクション4 サービス
セクション5 財務管理
第三章 路線網アクセスのコントロール
第四章 鉄道の活動規制の当局の前の訴訟
第五章 行政的・刑事的懲罰
セクション1 行政のコントロール
セクション2 行政的懲罰
セクション3 刑事的懲罰
セクション4 種々の規定
第六章 適用規定
第四編 軌道系交通の企業 
第一章 SNCF(フランス国鉄)
セクション1 目的とミッション
セクション2 運営委員会組織
セクション3 財務と会計の管理
セクション4 国有財産の管理
セクション5 中央政府のコントロール
セクション6 SNCFの資産
第二章 RATP(パリ交通営団)
セクション1 目的とミッション
セクション2 運営委員会組織
セクション3 財務と会計の管理
セクション4 国有財産の管理
セクション5 RATPの資産
第三章 その他の企業
  現在、この章に有効な規定は無い
第四章 共通規定
第五編 鉄道旅客の権利と義務
第一章(章題なし)
第二巻 軌道系交通のアンタロペラビリテ、安全、安心
第一編 アンタロペラビリテ(相互作用性?)
第一章 アンタロペラビリテの構築と安全の契約の実施
セクション1 総則
セクション2 行政的・刑事的懲罰
(1)違反の調査と証明
(2)警察の程度と行政罰
(3)刑事罰
第二章 アンタロペラビリテ構成の利用と鉄道網における構造的な性質のそのようなシステムのサービス実施*本章には、現時点で条文は無い。
第三章 能力のある組織*本章には、現時点で条文は無い。
第二編 安全
第一章 国の鉄道網、およびよく似た経営の性質をもつ路線網
セクション1 鉄軌道安全の公的機関
セクション2 列車の運転に関する規則
第二章 案内軌条式交通システムの安全
第三編 鉄軌道の公的財産の保護
第一章 保全に関する測定
第二章 主要交通路の罰金
第四編 鉄軌道と案内軌条敷交通の警察
第一章 違反の調査、証明、追跡
第二章 刑事罰
第五編 SNCF(フランス国鉄)とRATP(パリ交通営団)の安全の内部サービス
第一章 総則
第二章 刑事罰
第三巻 海外領土に関する規定
第一編 海外領土と海外県
第一章(章題なし)
第二編 マヨット

第三編 サン・バルテルミ
第四編 サン・マルタン
第五編 サン・ピエールおよびミケロン
第六編 ニューカレドニア*本章には、現時点で条文は無い。
第七編 フランス領ポリネシア*本章には、現時点で条文は無い。
第八編 ウォーリーズ・フツナ*本章には、現時点で条文は無い。
第九編 南極大陸フランス領*本章には、現時点で条文は無い。



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第三部:道路交通


第一巻 旅客道路交通
第一編 集合的公共交通(バス)
第一章 正規およびオンデマンドサービスの組織と実施
セクション1 イル・ド・フランス地方以外におけるサービスを扱う権限を持つ組織
(1)非都市[交通]のサービス
(2)都市交通圏域(PTU)内の非都市[交通]サービス
(3)通学交通
(4)オンデマンドのサービス
(5)オンデマンドサービスおよび通学交通に特に適用される規定
セクション2 イル・ド・フランス地方におけるサービスを扱う権限を持つ組織
第二章 偶発的なサービスの実施
第三章 旅客道路公共交通への従事アクセス
第四章 行政的・刑事的懲罰
セクション1 違反の調査、証明、追跡
セクション2 行政罰
セクション3 刑事罰
第二編 個別的公共交通
第一章 タクシー
セクション1 定義
セクション2 タクシーの運行の職業
セクション3 タクシー運転手の活動
セクション4 サービスの実施
第二章 プティ・ルミス自動車
第三章 二輪・三輪のモーターサイクル
第四章 行政的・刑事的懲罰
セクション1 タクシーに関する規定
(1)行政罰
(2)刑事罰
セクション2 プティ・ルミス自動車に関する規定
(1)行政罰
(2)刑事罰
セクション3 二輪・三輪のモーターサイクルに関する規定
第三編 旅客私的道路交通
第一章(章題なし)
第二巻 貨物道路交通
第一編 職業
第一章 貨物道路公共交通の従事に対するアクセス
第二章 プロフェッショナルの組織*本章には、現時点で条文は無い。
第二編 契約
第一章 共通規定
セクション1 契約に適用される総則
セクション2 交通の職業の間の契約に関する規定
第二章 交通の契約
第三章 産業自動車のリース契約
第四章 その効力
第三編 確実な交通に関する特別規定*本章には、現時点で条文は無い。
第四編 行政的懲罰と刑事的懲罰
第一章 違反の調査、証明、追跡
第二章 行政的懲罰と刑事的懲罰
セクション1 行政的懲罰
セクション2 刑事的懲罰
第三巻 道路交通の特別労働の規則
第一編(単一編で、編題なし)
第一章 全体の義務
第二章 道路公共交通の企業における運行の従業員の道路期間
第三章 運転時間と運転手の休息
第四章 運転手の従業形態
第五章 操作と懲罰
セクション1 違反の調査と証明
セクション2 刑事罰
第四巻 道路公共交通の訓練の共通規定
第一編 訓練と活動
第一章(章題なし)
第二編 カボタージュ
第一章(章題なし)
セクション1 旅客交通のカボタージュ
セクション2 貨物交通のカボタージュ
(1)運送に適用する規定
(2)整列提供者に適用する規定
セクション3:共通規定
第三編 認可の交付
第一章(章題なし)
第四編 交通の協同組合
第一章(章題なし)
セクション1 道路交通の協同組合
セクション2 道路交通企業の協同組合
セクション3 共通規定
第五編 行政的懲罰と刑事的懲罰
第一章 違反の調査と証明
第二章 行政罰と刑事罰
セクション1 行政罰
セクション2 刑事罰
第五巻 海外領土に関する規定
第一編 海外県と海外地域圏
第一章(章題なし)
第二編 マヨット
第三編 サン・バルテルミ
第四編 サン・マルタン
第五編 サン・ピエール&ミケロン
第六編 ニューカレドニア
第七編 フランス領ポリネシア*本章には、現時点で条文は無い。
第八編 ウォーリーズ&フツナに関する規定*本章には、現時点で条文は無い。
第九編 南極大陸フランス領に関する規定*本章には、現時点で条文は無い。


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|作成:2013年7月22日、最終更新2018年5月11日|


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