フランス交通法典 第L1113-1条
第三章 低所得者の交通へのアクセス
第L1113-1条
2010年10月28日オルドナンス(政令) No.2010-1307によって創設
都市交通政策局(AOTU)が管轄する地域において、財力が社会保障法典第L861-1条において規定された上限額に等しいまたはそれ以下の個人は、交通利用において料金50%割引あるいは同等の援助を受けることが出来る。この割引は、利用者の居住地に関係なく適用される。
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|作成:2013年7月22日|