フランス交通法典 第L1112-4条
第二章 交通サービスにおける障害者ならびに移動能力が小さい者のアクセス
第L1112-4条
2010年10月28日オルドナンス(政令) No.2010-1307によって創設
アクセス改善が技術的に不可能な現存路線において、障害者や移動能力が小さい者のニーズへの適合の平均基準は、その状況に応じて削減される。責任のある交通行政当局は、3年の期日をさだめて交通の基準に対する組織化・財政支援しなければならない。
身障者ユーザーのための代替交通の費用は、現存する公共交通手段の費用を超えてはならない。
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|作成:2013年7月22日|